外来診療費(選定療養費)についてこのページを印刷する - 外来診療費(選定療養費)について

当院では他の医療機関からの紹介状なしに直接来院された患者様には初診料の他に、選定療養費として、7,700円(税込)をご負担頂きます。

※令和4年10月1日より別添のとおり改定されました。

救急で時間外の受診について

時間外は当直医しかおりませんので、病状(診療科)によっては受付出来ない場合があります。必ず電話で確認のうえ、医師の承諾を得てから来院して下さい。
連絡無しで直接窓口においでになられても、受診出来ない場合があります。

時間外や休日の診療におきましては、初診・再診に関わらず『時間外選定療養費7,700円』をご負担して頂きます。
ご理解とご協力をお願いします。

【参考】紹介状と選定療養費の関係をご理解いただくためのQ&A

Q.1 なぜ紹介状が必要なのですか。

A. 受診に際して紹介元の医師により適切な診療科が判断されている紹介状をご持参いただくことにより、「1.診療内容が即座に把握でき、2.セカンドオピニオンの役割を果たすことも可能になるなど、より適切な診療を受けることができる」といったメリットがあります。
また、平成8年度の診療報酬の改正で「病院は入院治療や専門診療を、診療所は外来診療を」というように役割を分担し、病院における初診診療は、できるだけ他診療所からの紹介(紹介状)を受けて行なうことになっています。

Q.2 紹介状がないと東広島医療センターにかかれないのですか。

A. 紹介状がなくても診療は受けられます。ただし、当院を初めて受診されるときなどに、紹介状の有り無しによって、料金の一部に違いが発生します。また、今まで他院で治療されて来られた経過や検査結果を参考にしての治療が出来ること、重複した検査やレントゲンも不要となることで身体にも経費的にも負担が少なくなる場合があります。これらの理由により、当院を初めて受診される場合には、できるだけ他の病院や診療所からの紹介状を持参して頂くようお願いしております。

Q.3 紹介状があると、どうなるのですか。

A. 健康保険法で定められた書式又はそれに準じた内容の紹介状をお持ちになった場合は、「Q.1 なぜ紹介状が必要なのですか。」に述べましたメリットがある一方、選定療養費7,700円)が必要ありません。

Q.4 では、紹介状がない場合はどうなりますか。

A. 通常の医療費の他に選定療養費(自己負担金)として7,700円をお支払いいただくことになります。

Q.5 選定療養費(自己負担金)の7,700円は毎回支払わなければならないのですか。

A. いいえ。この料金は当院を初めて受診された患者さんと、久しぶり(初診と判断される場合)に受診された患者さんにお支払いいただくものですから、現在、当院に通院されている患者さんには、お支払いいただく必要はありません。ただし、時間外に受診された場合は、時間外選定療養費として7,700円が毎回必要となる場合があります。

Q.6 紹介状を持参しなくても選定療養費7,700円を免除される場合はありますか。

A. 救急車で来院された患者さん、国や地方公共団体等の難病の適用を受けている患者さんは除かれます。

Q.7 乳幼児医療やひとり親家庭等医療の受給者証を持っていますが免除されますか。

A. いいえ。乳幼児医療やひとり親家庭等医療の負担金に加えて別途ご負担いただきます。

Q.8 なぜ、7,700円なのですか。

A. 紹介状をお持ちになった患者さまと、お持ちにならずに来院された患者さまの負担額のバランスを考慮して設定させていただきました。

簡単なQ&Aですが、おわかりいただけましたでしょうか。わからない点がございましたら、医事受付の窓口職員にお尋ねください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。