入院費用についてこのページを印刷する - 入院費用について

  1. 社会保険、国民健康保険又は老人保健の方は、各保険による規定負担料金をお支払い下さい。
  2. 入院費は月末締め切りとなります。
    (継続入院の方は翌月10日前後に請求書をお渡しいたします)

ただし、退院される月の入院費については、退院される際にお支払い下さい。
(退院される月の前月分請求書をお渡ししていない方については前月分も含まれ ます。)

なお、事情があって未払いのまま退院される場合及びご不明な点につきましては、病棟師長にお問い合わせ下さい。

入院費用のコンビニ支払いについて

平成25年3月11日より、入院費について、最寄りのコンビニエンスストアーでの支払いが可能となりました。
※現在は、月に1度病室へお配りしております請求書、及びご自宅へ郵送させて頂く請求書にのみ払込取扱票(コンビニ専用)を添付しておりますのでご了承下さい

1.お支払い方法

払込取扱票(コンビニ専用)をご利用下さい。

2.お支払い場所

払込取扱票裏面に記載のあるコンビニです。(支払手数料は無料)

3.その他

  1. 請求金額が30万円を超えている方は払込取扱票が複数に分かれますのでご了承下さい。
    (コンビニとの取り決めにより30万円を超える払込取扱票は発行できないため。)
  2. 払込取扱票に関するお問い合わせ
    財務管理係 TEL(0824)23-2176 内線6927,6944

※コンビニでのお支払の方は当院窓口で発行しております領収書が発行できませんので、送付した請求書と受領証(コンビニ窓口で受け取る)をセットで保管下さい。

入院中の歯科受診にかかる費用について

当院は医科と歯科を併設しております。医科・歯科はそれぞれ診療報酬請求が別々のため、 入院中に歯科受診された場合、費用は入院費に含まれず別に外来分としていただくことになっております。

歯科受診の際には、入院費とあわせて金額をお知らせしますので、4番窓口にお申し出の上、お支払いをお願いします。
なお、歯科受診の翌日以降であれば、いつでもお支払いいただけますので、ご希望があればお申しつけください。
(時間外でもお支払いいただけます。)

マイナンバーカード(マイナ保険証)または健康保険証について

次の場合には必ず病棟師長を通じて入院係(1番窓口)に申し出て下さい。

  1. 会社を退社し、被保険者の資格を失ったとき
  2. 保険証の有効期間が経過し、新しい保険証が交付されたとき
  3. 保険の種類を変更したとき
  4. 住所、氏名等の変更があったとき
  5. 医療費受給者証明書(公費負担承認書)の交付があったとき

※月に1回はマイナンバーカード(マイナ保険証)または健康保険証を入院係(1番窓口)に提示して下さい。