DPC(診断群分類別包括制度)このページを印刷する - DPC(診断群分類別包括制度)

お知らせ

当医療センターは、平成22年4月1日より厚生労働省が推進している【DPC:診断群分類別包括評価】の対象病院となりました。(平成22年4月1日より入院される患者さんについては、DPCによる計算の対象になります。)

DPCとは?

従来のような「出来高払い方式」とは異なり、あらかじめ厚生労働省で決められた病名や治療内容に応じた1日あたりの金額からなる包括評価部分(投薬、注射、処置、入院料等)と出来高評価部分(手術、麻酔、リハビリ、指導料等)を組み合わせて計算する新しい計算方法です。

DPCは単に支払方式の改革だけではなく、良質な医療、効率的、効果的な医療、医療の透明化等を図るために実施されるものです。

DPC方式

DPCに関するQ&A

Q:全ての入院患者様がこの制度の対象となるのですか?

A:基本的に一般病棟に入院される全ての患者様がDPCの対象となりますが、次の場合を除きます。

  • 病気、病状や処置等の内容によっては、DPCでの計算方法が適用されず、出来高算定方法となる患者様
  • 入院後24時間以内の死亡又は生後7日以内に死亡した新生児
  • 治験、労災、交通事故等の自由診療で入院された患者様
  • 10病棟入院の患者様

Q:DPCになると、診療費は高くなりますか、安くなりますか?

A:患者様のご病気の種類(病名)と診療内容によって1日あたりの医療費が決まるため、従来方式と比べて高くなることもあれば安くなることもありまた、病院ごとに厚生労働省の定めた係数があるため、同一の診断名や治療でも、病院によって医療費が若干異なる仕組みになっています。

Q:長期に入院しても1日当たりの点数は同じですか?

A:1日当たりの点数は、診断群分類ごとに3段階に区分されており、入院が長くなるほど1日当たりの点数は安くなります。また、入院が長期にわたり診断群分類ごとに定められた入院日数を越えてしまうと出来高計算になります

Q:同じ病気で同じ入院日数なら支払額は同じですか?

A:病気が同じでも、出来高部分に治療の違いが出てきます。
特に手術、リハビリ、胃カメラなどを行う場合は個人差があり、診療費の違いとなります。

Q:複数の病気を治療したり、転科したりしたときはどうなりますか?

A:DPCでは、患者様の入院期間を通して「最も医療資源を投入した病名」で1日あたりの医療費を決定します。よって、複数の病気を治療したり、転科したりした場合でも、その中から主治医が病名を1つ選んで決定することとなります。

Q:食事の料金もこの料金に含まれますか?

A:食事の代金は従来どおりの金額を別に負担していただくことになります。

Q:医療費の支払い方法はどう変わりますか?

A:医療費の一部負担金の支払い方法は、従来の方法と変わりありません。
但し、入院後の病状の経過や、治療内容の変化等によって、診断群分類が変更された場合は、入院初日に遡って医療費の計算をやり直すため、一部請求額が変更となります。退院時等に前日までの支払額との差額調整を行なうことがありますので、予めご了承ください。

Q:高額療養費の取り扱いは?

A:高額療養費制度の取り扱いは従来どおり変わりありません。

詳しくは、入院受付の際に窓口にて、お尋ねください。
東広島医療センター 医事係