後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養につきまして
令和6年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方をご希望された場合は、
特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を選定療養費として徴収させていただきます。
詳細は厚労省のお知らせにてご確認ください。→こちら
特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を選定療養費として徴収させていただきます。
詳細は厚労省のお知らせにてご確認ください。→こちら