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診療情報の開示に関してこのページを印刷する - 診療情報の開示に関して

当院では、診療録等(カルテ、検査記録等)の開示に努めています。開示の方法等は下記のとおりとなります。

なお、開示の目的は、インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護の考えを踏まえ、医療従事者の診療情報の提供等に関する役割や責任の内容の明確化、具体化を図るものであり、医療従事者等が診療情報を積極的に提供することにより患者様等が疾病と診療内容を十分理解し、医療従事者と患者様等が共同して疾病を克服するなど、医療従事者等と患者様とのより良い信頼関係を構築することであります。

1.開示を申請することができる人

  1. 患者様本人
  2. 患者様に法定代理人がいる場合には 、法定代理人
    ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者様本人のみの請求を認めることができます。
  3. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  4. 患者様本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
  5. 患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様の世話をしている親族及びこれに準ずる者
    なお、患者様本人が亡くなられた場合、遺族に対する診療情報の提供は、患者様の配偶者、子、父母及びこれに準ずる方(これらの方々に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む)となります。

2.開示の申請方法

  1. 診療録等の開示を希望される場合には、「診療情報提供申請書」 を医事窓口へ提出して下さい。
    (申請書は医事窓口でお渡しいたします)
  2. 申請を受け付けた日の翌日から起算して、14日以内に文書で 開示の可否について回答いたします。

3.開示の内容

内容については、口頭による説明、説明文書の交付、診療記録の閲覧、診療記録の写しの交付の方法があります。

閲覧は、指定の場所において、職員が立ち会います。また、「口頭による説明」を申請された場合は、医師又は歯科医師が診療録等の開示とともに口頭による説明を行います。

開示する診療録等を病院外に持ち出すことはできません。

4.開示ができない場合

次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部または一部を提供しない場合がありますので、あらかじめご承知おき願います。

  1. 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
  2. 診療情報の提供が、患者様本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき

5.開示手数料

「診療録等開示手数料」に定める料金をいただきます。

6.開示に関する問い合わせ先

〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家513
東広島医療センター
Tel:082-423-2176 医事専門職
【受付時間帯】 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時00分

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